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最判令和2年9月30日 刑法207条

令和2年重判にのってるこの判例読んだけど、かなり重要な気がする。被害者の負った傷害結果についてαとβがあるけど、結果βは先行して暴行を加えた者abとの共謀成立後の暴行により生じた可能性はない場合の、207条適用の判例

 

1.いわゆる承継的共同正犯の場合も207条を適用しうることを明言した 

2. 207条の適用の仕方について、後行者が単独で当該傷害βを生じさせうる危険性のある暴行を加えたことまで立証が必要とした。

なので、その可能性は本件では無い以上、結果βについては207条適用の前提を欠くとした。

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プロテインブロートとサンドイッチによる糖質制限

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ステマッハーのプロテインブロート(糖質1.5gぐらい)に、セブンイレブンブロッコリーチキンサンド(糖質21.5g)の外側のバンズを外したものを載せたもの。

外側のバンズをはずしてるので、これの糖質は10gちょっとではないかと思います。


 

 

表現の自由の規制の4パターン

あまりこの分類での説明を基本書では見ないけど、2008年有斐閣憲法の争点」のp118 佐々木弘通先生の、言論の内容規制と内容中立規制という記事にいい説明があります。

 

1.内容規制かつ全面的規制

2.内容規制かつ限定的TPM規制(時、場所、態様)

3.内容中立規制かつ全面的規制

4内容中立規制かつ限定的TPM規制

という分類で、それぞれ具体例もありました。

一般的な基本書では、内容規制か内容中立規制かという分類だけして、内容規制だが限定的TPM規制の事例については、付随的規制とみて審査密度を緩めるという説明が多いと思います。たとえば、高橋和之先生の立憲主義日本国憲法p225の、わいせつ図書の自販機への収納禁止について見ると、成年者への頒布の制限は内容規制だが付随的制約とみることができる、といった説明になっています。

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理解とは何かという考察

受験に限らないけど、理解ってなんだろうという話は前からある。

これは複数の観点から考察できると思うけど、一つの観点としては、以下のようなことが言えると思う。

ある概念、原理などについて、「…ということではなく〜ということである」というような理解が自分の中に蓄積されるほど、理解は最初より深まっているといえるのではないか。

その意味でも、他の本を読んでみたら「…ということではなく〜ということである」ということがかっこ書で書いてあったりして、教育的配慮があるなと思ったりします。最近だと、潮見先生の基本債権各論なんかでそう感じたりしました。


 

 

 

本を多く買うべきか否か

受験生の場合、基本書や判例集などの本を色々買うべきか、一冊に絞るべきか、みたいな話は昔からありますよね。

僕のイメージでは、理解力がある人、理解力に自信がある人ほど一冊や二冊に絞っている、または絞っていいというイメージがあります。

でもある同じ事柄について、違う表現での記述や、違う観点からの記述も読むことによって理解が深まったり、そういうことか〜ってなることも多いと思うんですよね。自分は典型的なこっちのタイプで、山ほど本がありますw

まあ図書館にすぐアクセスできる環境かどうかっていうのもありますね。

 

一つ注意点は、受験生の場合は知識を細かい方に広げていくために読むのではなくて、ある基本概念や論点が一冊ではわかりにくい気がする、という場合にそこを他の本でも読む、みたいな使い方がいいと思います。

憲法の基本書も新しい方がいいことについて

憲法は改正がないので、他の法律よりは新しい版である必要は薄いかもしれない。でも、判例がかなり重要で、しかもある項目の説明に大きく関与してくる場合がわりとあると思うので、できるだけ最新の版がいいですね。自分がもってる高橋和之先生や長谷部恭男先生の本は古いけどw

例えば、違憲判決の効力、遡及効の説明には、嫡出の有無による法定相続分差別についての平成25年9月4日最高裁違憲判決の判示が、非常に影響してくると思う。なので、この判例が出る前の版と出た後の版だと解説がかなり違ってくるはず。憲法判例百選1の解説に、この判例違憲判決の効力の考え方が詳しいです。

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立憲主義と日本国憲法

高橋和之教授の立憲主義日本国憲法を買った。人権と統治が一冊にまとめられており、記述もかなり詳しいのでメインで使う一冊にできる基本書と思う。芦部門下で通説的見解のため、大学生で初めて憲法を学ぶ人やロー未修者にも問題ないと思う。

いくつかの箇所を読んだ感想としては、憲法の根底にある自由主義立憲主義を踏まえた記述、という印象で好感が持てる。

例えば、人権制約の根拠としての公共の福祉に関する説明。「憲法が個人の尊厳を基本原理とする以上、公共の福祉を全体主義的な思想を基礎にした「全体の利益」という意味に解することが許されないのはいうまでもない」というところなど。

 

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