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憲法の基本書も新しい方がいいことについて

憲法は改正がないので、他の法律よりは新しい版である必要は薄いかもしれない。でも、判例がかなり重要で、しかもある項目の説明に大きく関与してくる場合がわりとあると思うので、できるだけ最新の版がいいですね。自分がもってる高橋和之先生や長谷部恭男先生の本は古いけどw

例えば、違憲判決の効力、遡及効の説明には、嫡出の有無による法定相続分差別についての平成25年9月4日最高裁違憲判決の判示が、非常に影響してくると思う。なので、この判例が出る前の版と出た後の版だと解説がかなり違ってくるはず。憲法判例百選1の解説に、この判例違憲判決の効力の考え方が詳しいです。

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