有斐閣憲法の争点の野坂先生の、憲法判断の方法に良い記述がありました。
合憲判断の方法として
1.端的に憲法〜条に違反しないと宣言するいわゆる法令合憲、これが圧倒的多数。
2.もう一つの類型として、適用合憲とでも称する手法がある。(法令の規定が不明確又は広汎に失するという欠陥を有するがなお、違憲的適用と合憲的適用を区別できる場合に、当該事件に適用する限りにおいて合憲とする)
2の例として川崎民商事件が挙げられていたので、判例百選2を読みました。「規定は、それが本件に適用される場合に、その内容になんら不明確な点は存在しない」という留保がついています。