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最判令和2年9月30日 刑法207条

令和2年重判にのってるこの判例読んだけど、かなり重要な気がする。被害者の負った傷害結果についてαとβがあるけど、結果βは先行して暴行を加えた者abとの共謀成立後の暴行により生じた可能性はない場合の、207条適用の判例

 

1.いわゆる承継的共同正犯の場合も207条を適用しうることを明言した 

2. 207条の適用の仕方について、後行者が単独で当該傷害βを生じさせうる危険性のある暴行を加えたことまで立証が必要とした。

なので、その可能性は本件では無い以上、結果βについては207条適用の前提を欠くとした。

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