令和2年重判にのってるこの判例読んだけど、かなり重要な気がする。被害者の負った傷害結果についてαとβがあるけど、結果βは先行して暴行を加えた者abとの共謀成立後の暴行により生じた可能性はない場合の、207条適用の判例。 1.いわゆる承継的共同正犯の場…
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