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労働法 有期契約と試用期間

労働法判例百選(古い版だけど)の最判平成2.6.5の有期契約と試用期間を読んだ。期限付職員契約書の交付を受けたのは雇用契約が成立した後であるという事実の、あてはめでの使い方がなるほどなーって思った(期間満了によって雇用契約が当然終了する明確な合意があったことを、疑わせる方向の事実として使っている)。

労働法は大学の時講義でほんの少しやっただけなので、最近少しずつ読んでいる。