有斐閣憲法の争点の野坂先生の、憲法判断の方法に良い記述がありました。 合憲判断の方法として 1.端的に憲法〜条に違反しないと宣言するいわゆる法令合憲、これが圧倒的多数。 2.もう一つの類型として、適用合憲とでも称する手法がある。(法令の規定が不明…
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