保護観察付執行猶予者の執行猶予の取り消し
刑事政策の本読んでたけど、保護観察のところが興味深い。
保護観察付執行猶予者の場合、刑の執行猶予の取り消しを受けた者は平成22年で25.2%もいるんだよね。実に四人に一人。
保護観察付執行猶予といえば、へ○◯◯◯◯氏の話題が昨年はありましたね。
それと、更生保護法51条2項各号の特別遵守事項も条文を見てみるとかなり詳しくて興味深い。
例えば、1号
「犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。」
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判例の規範の明文化と受験でのテクニック
有斐閣のベーシック労働法を一日一章ずつ読んでいってるけど、今日は就業規則の不利益変更について読んでいた。判例が5つぐらいあげている規範が労働契約法により明文化されていて、この点は昔の受験生より覚える量は少なくていいねって思ったw
まあ、明文化されてない場合でも問題文の事実から逆算して多分こういう規範と推測して書いたり、他でよくある考え方と多分似てるからその考え方を使うといった方法はある。今までにそういうテクニック使ったことあるかは覚えてないけど。
このベーシック労働法は、必要な事項や重要判例の要旨は書いてあってわかりやすい記述で、法学初学者にもおすすめです。判例を実際詳しく見たい時は判例百選などを読めばいいしね。
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薬袋と靴の血痕による犯人性推認
https://news.yahoo.co.jp/articles/015922dbdd4c9d5bc1b82d38ff822df006c09a2a
この記事は、犯人性推認について興味深い記事でした。
>男の靴に付着した丸い染みを府警の科学捜査研究所で鑑定したところ、被害者の80歳男性のDNA型と非常に高い確率で一致する血液であることが判明。さらに、男の名前が記され、細長く折りたたまれた薬袋が犯行現場そばの廊下で見つかった。
>靴の血痕について裁判長は「出血した被害者の血が直接付いた」と認定し、「靴の持ち主である被告が犯人であることは強く推認される」と判断。男が自ら、「誰かの恨みを買ったことやトラブルに身の覚えはない」と証言していた点を踏まえ、第三者が靴をすり替えて男を犯人に仕立てた可能性は「相当現実離れしている」とした。薬袋を刃物のさやにしたとする検察側の推理に対し、裁判所は判断を示さなかったが、男が犯人であると結論づけ
薬袋については、そんな身元が容易にわかる物を鞘当てに使うかなーって思ったけど。