選択的夫婦別姓と部分違憲
「違憲判断が出れば役所に提出しようと夫と相談して準備し、婚姻後の名字の欄には「夫」「妻」の両方にチェックを入れた。」
朝日新聞の記事より。
tkcローライブラリーの解説はネットで無料で読めましたが、別氏での婚姻届の受理の点について詳しいです。宮崎、宇賀反対意見は、婚姻届の受理により婚姻は成立し、戸籍記載は婚姻の成否には関係しないから受理されるべき、としました。
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-041222077_tkc.pdf
なお、本件反対意見の違憲判断は、本件各規定(民法、戸籍法)のいわゆる部分違憲という手法なので、憲法論点教室を読みました。この本は部分違憲について一章を割いて説明しており、なにかとおすすめです。
部分違憲は文言上の部分違憲(違憲部分を取り除いて考えれば良い)と、意味上の部分違憲があるけど、本件は後者かな。「夫または妻の氏」を、「夫、妻それぞれの希望する氏」
「夫婦が称する氏」を、「夫、妻それぞれが称する氏」みたいな意味的に解釈するということかなと思いました。
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