日本評論社「憲法論点教室」の曽我部先生の部分違憲の章で、こういう良い記述がありました。 適用違憲は実は法令違憲の一種であることの説明の注として、「適用違憲において違憲とされるのはあくまで法令であり、これに対して処分違憲は個別の行為が違憲判断…
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